職務発明って何?知財部が徹底解説します。
「職務発明」という言葉を耳にするものの、何がその発明にあたるのか、その発明が誰のものであるのか、曖昧な方もいらっしゃるのではないでしょうか?
職務発明や、その規定について知っておかなければ、従業者と企業間でトラブルに発展することもあり得ます。
今回は、職務発明について詳しく説明いたします。
職務発明規定とは?
職務発明規定とは、従業者が職務上で行った発明に対して、企業等が特許権などの権利を取得した場合に、その権利や経済的利益等の取り扱いについて定めることで企業等と従業者との間で利益の調整を行うための制度です。
職務発明規定の目的は?
職務発明規定を設ける目的として、
- 企業等の従業者に発明を奨励する
- 発明者としての権利を保護・保障する
- 発明によって得た権利の管理や運用を図り、社事業の発展に寄与する
こと等があげられます。
従業者が行う発明には種類がある!
従業者の発明には大きく分けて3つの種類があります。
- 職務発明
- 業務発明
- 自由発明
これらの発明のうち、職務発明のみ、法律(特許法35条)で規定されており、所定の範囲で企業等の利益を保護しています。
つまり、職務発明以外の発明は、特許法に拘束されない契約自由なものとなり、従業者が個人で特許権を取得した場合は、会社はそれを勝手に実施することもできませんし、職務発明規定による特許権の譲渡を受けることもできません。
それでは、3種類の発明について具体的に説明します。
職務発明
「自動車メーカーの開発者が、新しいエンジンの発明をした」
会社の従業者が業務範囲内で、自身の職務に関する発明をした場合、これを職務発明と言います。
業務発明
「自動車メーカーの食堂の従業者が、新しいエンジンの発明をした」
会社の従業者が業務範囲内で、自身の職務以外のものを発明した場合、これを業務発明と言います。
自由発明
「自動車メーカーの食堂の従業者が、文房具の発明をした」
会社の従業者が業務範囲外で、自身の職務以外のものを発明した場合、これを自由発明と言います。
職務発明の権利譲渡を受けるには、「相当の利益」が必要!
会社が発明者である従業者から、職務発明の権利譲渡を受けるための方法として、職務発明規定を設けることが一般的です。
この職務発明規定において、「利益」として従業者への補償金の支払い等が定められます。
補償金の種類
企業が定める補償金の種類としては以下のようなものがあります。
- 出願補償金・・・特許出願時に所定額を支払う
- 登録補償金・・・特許登録時に所定額を支払う
- 実績補償金・・・発明の利用実績に基づいて所定額を支払う
- ライセンス補償金・・・他社ライセンス収入に基づいて所定額を支払う
上記のような補償金がありますが、企業によってその定め方は様々です。
これらのうち、実績補償金やライセンス補償金は高額になる可能性があります。
実績補償金やライセンス補償金の規定がない企業や、規定があっても発明の利用実績に対して十分な補償額が設定されていない場合には、企業と発明者である従業者との間で争いになることも少なくありません。
発明者の退職後、その発明はどうなる?
発明者の退職後、発明者が在職中に行った発明は、企業のものとなることが多いです。
「特許を受ける権利」というのは大原則として発明者に与えられます。
しかし、職務発明規定を設けることで、「特許を受ける権利」を発生時から企業に帰属させることができるのです。
一般的には職務発明規定において、職務発明が発明者から企業に譲渡されることを条件としてそれに対する利益を与えることで、権利の帰属を明確にしています。
従って、発明者の退職後は、このような職務発明規定を設けている企業においては、権利は企業のものとなります。
トラブルを未然に防ぐにはどのような職務発明規定をつくるべきなのか?
従業者(特に退職後)から企業に対して、職務発明を巡るトラブルは少なくありません。
ではトラブルを未然に防ぐためにはどのような職務発明規定が必要でしょうか。
以下のような点に注意し、明確に規定を作りましょう。
職務発明の帰属
職務発明の帰属には
- 会社に帰属
- 予約継承
- 都度協議して契約
等がありますが、訴訟リスクや事務手続きなどを考えると、職務発明は会社に帰属する規定を設けることが好ましいと思われます。
相当の利益
会社帰属や、職務発明の譲渡義務を職務発明規定に定める場合には、その見返りとして「相当の利益」をきちんと定めておく必要があります。さらに従業者と企業の双方で合意しておくことが大切です。
相当の利益がきちんと定められていない場合には、後々発明者と会社の間でトラブルになり、訴訟にまで発展すると予想外の金銭の支払いを命じられる可能性もあります。
なお、相当の利益として補償金を定める場合には、前述したように複数の補償金を定めることもできますし、金銭でなくても昇給・昇格や、旅行などの経済的な利益を与えることも可能です。
職務発明を巡る係争事件
職務発明を巡って起こった有名な係争事件を以下に紹介します。
青色発光ダイオード事件
ご存知の方も多いと思いますが、青色発光ダイオードの開発者である中村修二氏が、開発時に勤務していた日亜化学工業を相手取って提訴しました。
青色発光ダイオードの特許権が中村氏に帰属する点、もしそれが認められない場合は、発明の譲渡に対する金銭を請求する旨を裁判で主張しました。
詳細はこちらの記事で解説中。
オリンパス光学工業事件
オリンパス光学工業事件はライセンス補償金を巡る係争事件として有名です。
同社の元従業者が在職中に行った職務発明に関し、職務発明規定に基づき支払われた補償金の総額(出願補償・登録補償・ライセンス補償)では不十分として、同社に2億円の支払いを求めました。
最高裁判決は、企業が職務発明規定において「相当の対価」を定めておくことはできるが、その額を一方的に定めても、従業者はこの額に拘束されることなく、「相当の対価」を請求する事ができると示しました。
この判決によりさらに職務発明訴訟が頻発するようになり、実務に大きな影響を与えることになりました。
※後の法改正(平成16年法)において、「相当の対価」を決定する際のプロセスが合理的であれば、裁判所は原則として会社の決めた額を否定できないようにしました。
まとめ
職務発明規定を設けることにより、
- 従業者と会社との間でのトラブルを防ぐ
- 発明に対する報酬をあたることで発明意欲を高める→産業の発展に寄与
などの、メリットがあります。
職務発明を生み出す従業員は、有能な発明者であり、会社にとって貴重な戦力となります。
このような貴重な発明者に対して十分な対応をし、次の発明への意欲を高めてもらう、更にはできるだけ従業者とのトラブルを回避できるよう、しっかりとした職務発明規定を設ける事がとても重要です。
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出願、調査から無効審判、特許訴訟、特許管理業務まで色々な知財業務を担当したワーキングママです♪
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